あなたにも起こるかもしれない相続問題の実例についてお話します。

親の介護をしているお嫁さんは相続に関係なし?

皆さんもご存知の通り、相続人は配偶者と子、直系尊属(父母、祖父母など自分より上の世代)、兄弟姉妹と法律で定められています(法定相続人)。ですから、お嫁さんには相続権はありません。
今回は相続というよりも、10年間も義母の介護をしていたお嫁さんに対する被相続人(義母)の感謝の気持ちの表し方についてお話します。

「家族」は血のつながりだけじゃない

今回の被相続人Aさんから生前、ある相談を受けていました。
Aさんには一緒に住む長男と隣の県に嫁いで行った長女の二人の子供がいました。10年前に体調を崩してからは介護なしでは何も出来なくなってしまい、長男の嫁Bさんが介護の世話をしていました。娘さんは家庭の事情で実家に帰るのは難しく、Bさんにすべて任せていたそうです。
血の繋がりの無いBさんが、毎日一生懸命世話をしてくれることに対してAさんはとても感謝していました。
相談内容は、自分が亡くなった後、Bさんに今までのお礼がしたいがどうしたら良いか?何か方法は無いか?ということでした。
Aさんには、土地家屋と現預金合わせ4,000万円の財産がありましたが、その分は子供達に遺してやりたい。ただ毎日文句も言わず世話をしてくれたBさんにも、何か遺したいとのことでした。

相談を受けてから2年後にAさんは亡くなりました。
Aさんが亡くなった後、兄弟で遺品の整理をしていたところ、受取人をBさんとした生命保険証書が出てきました。(受取保険金200万円)
Bさんはもちろん兄弟もAさんがそういった生命保険に加入していたことなど知りませんでした。Bさんは、「お義母さんに感謝されていたということが分かったのが本当にうれしい。今まで一緒に生活できて良かった。」と泣き崩れてしまったそうです。

「家族」というのは血のつながりだけじゃない、一緒に過ごす時間が「家族」の絆をつくるんだということを改めて思い知った出来事でした。

Aさんへのアドバイス

今回、Aさんからの相談に対して私がアドバイスした事
① 生前贈与による財産分与
② 被保険者をAさん、受取人をBさんとする生命保険契約の締結

①に関しては、Aさんの気持ちと合わず(死後に「今までありがとう」という感謝の気持ちを伝えたい)とういうことでAさんは②を選びました。そして相続税のかからない範囲の保険金額にしたいということでした。
「相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数」
今回の事案では法定相続人は二人なので「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」までが基礎控除となり、相続税はかかりません。Aさんの財産は4,000万円ですので、Bさんが200万円の生命保険金を受取っても相続税はかかりません。

※注:生命保険金の非課税枠は受取人が法定相続人に適用されますので、今回の場合お嫁さんであるBさんが受取人の保険契約は適用外となります。また、Aさんの財産が基礎控除額を超えている場合は、Bさんが受取る生命保険金にも相続税負担が生じることになります。

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