今回は、相続のための資産作りについてお伝えします。

代償分割の活用

前回の事案の問題点を整理してみます。

①遺留分を侵す遺言書
②相続財産の大部分が評価額3,500万円の居住用不動産(配偶者が継続して居住)
③現預金500万円(子供達の遺留分500万円×2として不足)

被相続人は配偶者の今後の生活のことを考え、現在住んでいる家を配偶者に子供達には現金を半分ずつ相続させる遺言書を残しました。一般の家庭では起こりえることだと思います。ここで問題となったのが「遺留分」です。
今回は、この事案の場合に生前に何をしておくべきかについてご紹介します。

相続には代償分割という制度があります。
代償分割とは、特定の相続人が遺産を取得する代わりとして、遺産を取得しない相続人に代償金を払うという制度です。今回の場合では、子供達の遺留分の不足を代償分割で配偶者が支払えば問題になりません。
次に代償分割分の資金の作り方についてご紹介します。

生命保険で資金を確保

生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産となりますから、遺産分割の対象にならず受取人が自由に使えるお金になります。これを代償分割として使用すればいいのです。つまり受取人を配偶者にした生命保険契約を結び、配偶者が受け取った保険金の中から子供達へ代償金として支払うのです。
ここで注意していただきたいのは、遺産分割協議書内に代償分割に関する記載を必ずする事です。記載がないと代償金が贈与とみなされ贈与税が課税されてしまいます。

ちなみに、生命保険の非課税制度(相続税法12条)をご存知ですか?
「契約者(保険料負担者)=被保険者」で支払われた死亡保険金を相続人が受け取った場合に500万円×法定相続人の数が非課税となります。

例えば、配偶者、子二人の場合は
500万円×3人=1,500万円が非課税となります。

次回は、今回の事案で問題となった遺言書についてご紹介します。

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