被相続人の意思を明確に伝える最後の方法「遺言書」についてお伝えします。

争いのない相続の為に

前回の事例のように、遺言書の内容によっては思わぬ争いごとに発展してしまうこともあります。そこで今回は、円満な相続になるような遺言書の書き方についてご紹介したいと思います。

遺言書は、被相続人の最後の“声”として相続人に残すものです。ご自身の財産配分をご自身で決めることが出来るのです。
遺言書のメリットとしては、家業を継いでいる子供に法定相続分以上の財産の配分や、身の回りの世話をしてくれた相続人でないお嫁さんに財産を残すことが出来ます。その他、遺産分割協議書が不要となるため相続争いを未然に防げたり、相続時に戸籍謄本取寄せ等の省略が可能(公正証書遺言の場合)となり相続手続きの負担軽減が出来ます。
また遺言書には付言事項というのもがあります。先程も述べましたが遺言書は被相続人の最後の声ですので、相続人に対する思いや何故このような遺産分割になったのかをしっかりと伝えることも重要だと思います。遺言書を書く時は必ず付言事項もしっかりと書くことをお勧めします。

遺言書の種類

遺言書には本人が全文を自筆する「自筆証書遺言」と、証人が立会い、本人が口述し、公証人が筆記する「公正証書遺言」があります。

以上のように、遺言書にはそれぞれメリット・デメリットがありますのでご自身のご都合に合わせてお考え下さい。

遺言書で起こる問題

このように遺言書は、被相続人の意思の通り遺産分割を指定することが出来ます。
ただし、以前にもお話した通り遺留分という権利を持っている相続人(兄弟姉妹以外)がいます。遺留分とは残された遺族の生活を守るための規定ですから、遺言書は残された遺族のことも考え遺留分に配慮した内容で書くことが重要です。

次回は、実際にあった相続での争い事についてご紹介します。

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