かしこく受けよう扶養控除
我が家は共働きなのですが、子どもをどちらの扶養に入れるとよりお得なのだろう・・・。少しでも得したい!と扶養控除について調べてみました。

扶養控除とは

「扶養控除」とは簡単にいうと、「養っている家族がいると、税金を安くします!」というものです。対象は16歳以上となります。

【扶養親族の要件】

・配偶者以外の親族であること。 (配偶者とは:妻から見た夫、夫から見た妻のこと)

・納税者(控除を受ける人)と生計を一にしていること。

・年間の合計所得金額が38万円以下であること。

・青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと。

具体的な扶養控除の金額は下記のとおりです。

扶養控除の金額表

収入の高い方に入れたほうがいい

所得税は収入が高くなると、税率も高くなるので、収入が高い方の扶養に入れたほうがいいようです。
実際にどれくらい違うか見てみましょう。

子どもの扶養控除で税金はいくら安くなるかの図
高校生の子どもひとりの「扶養控除」を受ける場合は、妻より夫の扶養に入れた方が約16,000円お得です。
高校生と大学生の子どもの「扶養控除」を受ける場合は、妻より夫の扶養に入れた方が約95,200円お得になります。
逆に妻のほうが年収が高いなら、扶養控除は妻が受けた方がお得です。

子供を扶養とすることで受けられる扶養控除は、一人あたり38万円または63万円と大きな控除額となります。
子供が複数いる場合には、なおさら賢く受けたい制度ですね。

我が家の子どもは4歳と8歳、「子どもが産まれたら、扶養になるから、税金が安くなる!」と勝手に思っていたのですが、あれ?税金安くなってなかったんだ。
以前は16歳未満も対象でしたが、2011年に子ども手当(現在は児童手当)が支給されるようになったため、廃止されたようです。
児童手当てについては「子育てにはお金がかかる!児童手当の使い道」をご覧ください。

※詳しくは国税庁のホームページにてご確認ください。

※税金の計算は平成30年分所得に適用される税制に基づいて計算しています。設定の条件や今後の税制改正等により、実際の金額と異なってくる場合があります。

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